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REGULATION
協議会規約・規則

SHIBUYA QWS Innovation協議会 規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本会はSHIBUYA QWS Innovation協議会(以下「SQI協議会」という。)と称する。

(目的)
第2条 SQI協議会は、渋谷スクランブルスクエア東棟15階SHIBUYA QWS(以下、「本施設」という。)の会員活動やコミュニティを支援して、渋谷ならではの地域特性を活かしながら、技術分野を超えた新しい発想による知の融合、新しいビジネスモデルの創出、及びユーザー目線のアイデアとの技術的知見の融合を促進し、これにより、イノベーションの推進による社会的課題を解決するとともにクリエイティブ人材を育成し、我が国のイノベーション立国に貢献することを目的とする。

(事業内容)
第3条 SQI協議会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学問の分野または業界の垣根を超えた知の普及・開示・交換、及び知と産業の創成
(2)本施設で特定・発見された問題の解決等への学問的・技術的支援
(3)前条の目的に資する活動を行うプロジェクトへの支援
(4)産官学が一体となった技術研究・サービス開発
(5)前各号の他、SQI協議会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員)
第4条 SQI協議会は、第2条の目的に賛同し、所定の入会申込書を提出した次の各号の会員を置く。
(1)法人会員:SQI協議会の事業に参加する為に入会したQWSコーポレートメンバー
(2)特別会員:SQI協議会の行う事業に関し運営委員会が特に必要と認め、運営委員会の承認を得た学識有識者
(3)賛助会員:SQI協議会の事業を賛助する為運営委員会が特に必要と認め、運営委員会の承認を得た者
(4)WG会員A:SQI協議会内で設立されたワーキンググループへの参加について、運営委員会の承認を得た者(1年間、但し運営委員会の承認を得た場合は1か月単位(有償)で延長できる)
(5)WG会員B:SQI協議会内で設立されたワーキンググループへの参加について、運営委員会の承認を得た者(半年間、但し運営委員会の承認を得た場合は1か月単位(有償)で延長できる)

(会員の権利)
第5条 会員は以下の権利を有する。ただし、WG会員AおよびWG会員Bは、(1)と(4)の権利のみを有するものとする。
(1)会員は、SQI協議会の会員であることを、自己の広告、パンフレット、催事等において示すことができる。
(2)会員は、SQI協議会が行う広告、広報、催事等において、その名前の掲載、掲出を求めることができる。
(3)会員は、個々の活動やワーキンググループ等の創設を提案することができる。
(4)会員は、SQI協議会内で設立されたワーキンググループへ参加することができる。
(5)会員は、公的研究資金応募、個別研究者との討議、インターンシップの受け入れ等を運営委員会に対し提案できる。
(6)会員は、産学連携プログラム等に関する研究・教育・プログラムに係る提言を行うことができる。
(7)会員は、本施設の会員と交流の場を持つことができる。

(退会)
第6条 会員は、所定の様式の退会届出を原則退会する日の1か月前までにSQI協議会に届け出ることにより、退会することができる。なお、退会はその後の再参加を妨げない。
2 退会者は、第5条に規定される特典を失うが、第11条の秘密保持については退会後も遵守しなければならない。

(除名)
第7条 本規約を遵守しないとき、又はSQI協議会の名誉を毀損する行為があったとき若しくは次の各号の一に該当すると認められるときは、理事会は違反会員を除名することができる。
(1) 会員が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき。又はその役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。又はその他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という。)であるとき。
(2) 会員が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員又は反社会的勢力を利用するなどしているとき。
(3) 会員が、暴力団又は暴力団員又は反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 会員が、暴力団又は暴力団員又は反社会的勢力であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 除名の効力は直ちに発生し、会員の権利は消滅するものとする。なお、除名された者は、第11条の秘密保持については除名後も遵守しなければならない。
3 督促にも関わらず、会費を2か月以上にわたって納入しないとき。

(会員資格の喪失)
第8条 会員が次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会員が死亡したとき
(2)法人である会員が解散等の理由の如何を問わず消滅したとき

(会費等)
第9条 会員は、一事業年度における会費等として、SQI協議会に対して以下を支払うものとする。
その会費等はSQI協議会の事業運営経費や第3条に掲げる活動等にかかる費用として充当するものとする。
 (1)法人会員:200万円
 (2)特別会員:無料
 (3)賛助会員:無料
(4)WG会員A:100万円(運営委員会の承認を得て延長する場合は1か月10万円とする)
(5)WG会員B:50万円(運営委員会の承認を得て延長する場合は1か月10万円とする)
2 法人会員は、前項で定める会費等を、SQI協議会が発行する請求書に従って支払うものとする。
3 納入された会費等は、理由の如何にかかわらず返還しないものとする。

(情報の取り扱い)
第10条 第3条規定の事業に関連して会員間において開示されるすべての情報は、次条に規定される秘密情報を除き、秘密として取扱う義務を負わないものとする。会員は、受領した情報を自己の事業活動や自己の研究活動に使用することが出来るものとする。

(秘密保持)
第11条 本規約において「秘密情報」とは、秘密である旨を明確にしたうえで会員が他の会員に開示した書面その他の有体物、電磁的方法及び口頭による情報をいう。
2 会員は、受領した秘密情報を善良なる管理者の注意をもって適切に管理し、第三者に開示してはならない。また、会員は、秘密情報を第2条の目的のみに使用するものとし、当該目的以外に使用してはならない。
3 以下の情報については、第1項に従い受領者が負う秘密保持義務は適用されないものとする。
(1)開示者による開示前に既に公知となっていた情報
(2)受領者の責に帰すべき事由によらず公知となった情報
(3)受領者が開示者による開示前に既に適法に保有していた情報
(4)受領者が、開示を行う正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示を受け た情報
(5)受領者が秘密情報によらず独自に開発した情報
4 第1項の規定にかかわらず、受領者は、法令または自らの株式が上場されている証券取引所の規制によって要求される場合は、その限りにおいて、開示者に対し書面による通知を行った後で、秘密情報を開示することを妨げられないものとする。ただし、当該開示を行った受領者は、実務上可能な限り、当該情報の秘密性が保持されるよう合理的な努力を尽くすものとする。
5 開示者から要求があった場合、受領者は、開示者の指示に従って速やかに秘密情報を返却または破棄する。
6 本条の定めは、SQI協議会が解散した後5年間においてもなお効力を有する。
7 情報開示者は、第1項ないし前項に定められていない取扱いを求める場合には、すべての情報受領者に対して予めその旨を告げたうえで、当該取扱いについて同意した情報受領者に対してのみ秘密情報を開示するものとする。
8 秘密情報の取扱いについてより詳細な取り決めが必要な場合は、別途理事会で審議するものとする。

(知的財産権の帰属等)
第12条 第3条規定の事業に関連する知的財産権はSQI協議会に帰属しないものとする。SQI協議会が当該知的財産権を取り扱うにあたっては、本規約とは別に定める細則によるものとする。

第3章 役員

(種別及び定数)
第13条 SQI協議会には、次の役員を置く。
(1)理事長 1名
(2)理事 1名以上7名以内
(3)監事 1名以上2名以内
(4)運営委員長 1名

(選任または解任)
第14条 理事及び監事は、総会の決議により選任または解任する。
2 理事長は、理事会の決議によって選任または解任する。

(理事の職務及び権限)
第15条 理事は、法令及びこの規約の定めるところにより、その職務を執行する。
2 理事長は、SQI協議会を代表する。
3 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
4 第13条に定める役員の員数が欠けた場合、任期の満了または辞任により退任した役員は後任の役員が就任するまで、その職務を行うものとする。

(監事の職務及び権限)
第16条 監事は、理事の職務の執行を監査する。

(任期)
第17条 役員の任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(報酬等) 
第18条 役員はいずれも無報酬とする。

第4章 組織

(総会)
第19条 SQI協議会は、総会、理事会、運営委員会、事務局で構成するものとし、SQI協議会の最高機関として、総会を置く。
2 総会は、法人会員をもって構成し、年一回開催する。但し、理事会が必要と認めたとき、又は法人会員総数の3分の1以上の法人会員から開催の要望があったとき、臨時総会を開催するものとする。
3 総会の招集は理事長が行うものとする。理事長は、招集にあたり、会員に対し、会議の日時、場所、議題等を記載した書面を総会開催の2週間前に発しなければならない。なお、理事長に事故があるときは、理事会により定められた順序により、他の理事が招集するものとする。
4 総会は、必要に応じて、テレビ会議又は電話会議の方法等により開催することができる。
5 総会は、法人会員の過半数の出席(代理出席、委任状を含む。)をもって成立し、次の事項について法人会員の出席者(代理出席、委任状を含む。)の過半数の同意(ただし、(3)号については、3分の2以上の同意)をもって決議する。
(1)理事および監事の選任または解任
(2)規約の改正
(3)解散および残余財産の処分
(4)その他SQI協議会の事業及び運営の基本的事項
6 総会の議長は、理事長とする。
7 総会における議決権は、法人会員1名につき1個とする。
8 議長は、所定の事項を記載した総会議事録を作成するものとする。

(理事会)
第20条 理事会は、理事長が必要と認めたときに開催する。理事長は、招集にあたり、理事及び監事に対し、会議の日時、場所、議題等を記載した書面を理事会開催の1週間前に発しなければならない。なお、理事長に事故があるときは、理事会により定められた順序により、他の理事が招集するものとする。
2 理事会は、必要に応じて、テレビ会議又は電話会議の方法等により開催することができる。
3 理事会は、理事の過半数の出席(代理出席、委任状を含む。)をもって成立し、次項について理事の出席者(代理出席、委任状を含む。)の過半数の同意をもって決議する。
4 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1)細則の制定及び改正
(2)理事の職務執行の監督
(3)理事長の選定及び解職
5 理事会の議長は、理事長がこれを務める。
6 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。
7 議長は、所定の事項を記載した理事会議事録を作成するものとする。

(運営委員会)
第21条 SQI協議会の運営を総括する為、運営委員会を設置する。
2 運営委員会の構成員は、本施設の運営会社である渋谷スクランブルスクエア株式会社(以下「運営会社」という。)または運営会社が指名する者とする。
3 運営委員会には、運営委員長及び所要の運営委員会員を置く。
4 運営委員長は、運営会社の従業員または役員が担い、その任期は1年間とする。ただし、再任を妨げない。
5 運営委員会は、必要に応じて、テレビ会議又は電話会議の方法等により開催することができる。
6 運営委員会は、会員の研究活動等の円滑推進の為、必要なワーキンググループ等を置くことができる。なおワーキンググループ等の新設及び改廃の際は、その都度理事会へ報告を行う。
7運営委員会は、渋谷SCSQイノベーションプロジェクトに関する連携協定に基づき、運営会社が行う渋谷SCSQイノベーションプロジェクトに関し、大学連携ワーキンググループを置くことができる。
8 運営委員会は、SQI協議会の運営に関わる次に掲げる事項を立案検討し、理事会に報告する。
(1)SQI協議会の事業計画及び収支予算の作成
(2)臨時費の徴収
(3)SQI協議会の成果や活動内容の発表
(4)その他SQI協議会の運営上必要な事項

(ワーキンググループ等)
第22条 ワーキンググループ等は会員によって構成される。
2 ワーキンググループ等の運営に必要な事項(秘密情報に関する事項を含める。ただし、これに限らない。)は、各ワーキンググループで定めることとする。

(事務局)
第23条 SQI協議会の事務処理及び会計処理は、事務局が行う。ただし、運営委員会は、事務処理及び会計処理の全部または一部を外部に委託することができる。
2 事務局を統括するため事務局長を置く。また、事務局長は運営委員会で選任する。

(アドバイザリーボード)
第24条 SQI協議会にはアドバイザリーボードを置くことができる。

第5章 基金

(基金の拠出等)
第25条 SQI協議会は、基金を引き受ける者を募集することができる。
2 拠出された基金は、SQI協議会が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人に おいて定めるものとする。

第6章 会計

(会計の原則)
第26条 SQI協議会の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

(資産)
第27条 SQI協議会の資産は、次の各号に掲げるものによって構成する。
(1)会員から徴収する会費等、臨時費
(2)基金
(3)その他細則で定めるもの
2 SQI協議会の資産は事務局が管理するものとし、これを処分するにあたっては、必要な手続を履行するものとする。

(事業費用)
第28条 第3条規定の事業に要する費用については、次の各号の金銭をもってこれに充てる。
(1)会員から徴収する会費等、臨時費
(2)基金
(3)その他細則で定めるもの
2 SQI協議会は、将来の事業出費に充てるため、会員から徴収する会費等を事業積立金とすることができる。

(収支予算)
第29条 運営委員会は、毎事業年度に収支予算及び収支決算を作成し、当該事業年度の理事会に報告しなければならない。

第7章 その他

(事業年度)
第30条 SQI協議会の事業年度は、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までとする。

(事務所)
第31条 この団体は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。

(委任)
第32条 この規約に定めるもののほかSQI協議会の運営上必要な事項は、運営委員会が都度検討の上、決定し、理事会への報告をもって承認とみなすものとする。

(免責)
第33条 SQI協議会の活動は、すべて会員の自己の責任において遂行されるものとし、活動に伴う如何なる事故・損害等について、SQI協議会は一切の責任を負わないものとする。

(解散)
第34条 SQI協議会の解散は、総会において、出席者(代理出席、委任状を含む。)の3分の2以上の賛成を得ることで行うことができる。

以上
2019年9月30日制定
2020年3月27日改定
2021年1月29日改定